(法定充当)
第489条
弁済をする者 及び
弁済を受領する者が
いずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、
次の各号の定めるところに従い、
その弁済を充当する。
いずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、
次の各号の定めるところに従い、
その弁済を充当する。
1
債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
2
すべての債務が弁済期にあるとき、 又は
弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
3
債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの 又は
先に到来すべきものに先に充当する。
4
前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。