6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第489条 (法定充当)
民法    全条文     全編章
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(法定充当)
第489条   弁済をする者 及び 弁済を受領する者が
いずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、

次の各号の定めるところに従い、
その弁済を充当する。
 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
 すべての債務が弁済期にあるとき、 又は 弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの 又は 先に到来すべきものに先に充当する。
 前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
次条 (第490条(数個の給付をすべき場合の充当))

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