6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第490条 (数個の給付をすべき場合の充当)
民法    全条文     全編章
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(数個の給付をすべき場合の充当)
第490条   一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、
弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、

前2条の規定を準用する。
次条 (第491条(元本、利息 及び 費用を支払うべき場合の充当))

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