(供託の方法)
第495条
前条の規定による供託は、
債務の履行地の供託所にしなければならない。
債務の履行地の供託所にしなければならない。
2項
供託所について法令に特別の定めがない場合には、
裁判所は、
弁済者の請求により、
供託所の指定 及び 供託物の保管者の選任をしなければならない。
裁判所は、
弁済者の請求により、
供託所の指定 及び 供託物の保管者の選任をしなければならない。
3項
前条の規定により供託をした者は、
遅滞なく、
債権者に供託の通知をしなければならない。
遅滞なく、
債権者に供託の通知をしなければならない。