6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第495条 (供託の方法)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第2目 弁済の目的物の供託    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(供託の方法)
第495条  前条の規定による供託は、
債務の履行地の供託所にしなければならない。
2項  供託所について法令に特別の定めがない場合には、
裁判所は、
弁済者の請求により、
供託所の指定 及び 供託物の保管者の選任をしなければならない。
3項  前条の規定により供託をした者は、
遅滞なく、
債権者に供託の通知をしなければならない。
次条 (第496条(供託物の取戻し))

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