6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第504条 (債権者による担保の喪失等)
民法    全条文     全編章
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(債権者による担保の喪失等)
第504条   第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、
債権者が故意 又は 過失によって
その担保を喪失し、
又は 減少させたときは、

その代位をすることができる者は、
その喪失 又は 減少によって償還を受けることができなくなった限度において、
その責任を免れる。
次条 (第505条(相殺の要件等))

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