(債権者による担保の喪失等)
第504条
第500条の規定により代位をすることができる者がある場合において、
債権者が故意 又は 過失によって
その担保を喪失し、
又は 減少させたときは、
その代位をすることができる者は、
その喪失 又は 減少によって償還を受けることができなくなった限度において、
その責任を免れる。
債権者が故意 又は 過失によって
その担保を喪失し、
又は 減少させたときは、
その代位をすることができる者は、
その喪失 又は 減少によって償還を受けることができなくなった限度において、
その責任を免れる。