6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第505条 (相殺の要件等)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 相殺    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(相殺の要件等)
第505条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、
双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者は、
その対当額について
相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、 債務の性質がこれを許さないときは
この限りでない。
2項  前項の規定は
当事者が反対の意思を表示した場合には
適用しない
ただし、 その意思表示は、
善意の第三者に対抗することができない。
次条 (第506条(相殺の方法 及び 効力))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト