(相殺の要件等)
第505条
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、
双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者は、
その対当額について
相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、 債務の性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者は、
その対当額について
相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、 債務の性質がこれを許さないときは、
この限りでない。
2項
前項の規定は、
当事者が反対の意思を表示した場合には、
適用しない。
ただし、 その意思表示は、
善意の第三者に対抗することができない。
当事者が反対の意思を表示した場合には、
適用しない。
ただし、 その意思表示は、
善意の第三者に対抗することができない。