(相殺の方法 及び
効力)
第506条
相殺は、
当事者の一方から
相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、
その意思表示には、
条件 又は 期限を付することができない。
当事者の一方から
相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、
その意思表示には、
条件 又は 期限を付することができない。
2項
前項の意思表示は、
双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって
その効力を生ずる。
双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって
その効力を生ずる。