(一部弁済による代位)
第502条
債権の一部について代位弁済があったときは、
代位者は、
その弁済をした価額に応じて、
債権者とともにその権利を行使する。
代位者は、
その弁済をした価額に応じて、
債権者とともにその権利を行使する。
2項
前項の場合において、
債務の不履行による契約の解除は、
債権者のみがすることができる。
この場合においては、
代位者に対し、
その弁済をした価額 及び その利息
を償還しなければならない。
債務の不履行による契約の解除は、
債権者のみがすることができる。
この場合においては、
代位者に対し、
その弁済をした価額 及び その利息
を償還しなければならない。