6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第502条 (一部弁済による代位)
民法    全条文     全編章
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(一部弁済による代位)
第502条  債権の一部について代位弁済があったときは、
代位者は、
その弁済をした価額に応じて、
債権者とともにその権利を行使する。
2項  前項の場合において、
債務の不履行による契約の解除は、
債権者のみがすることができる。
この場合においては、
代位者に対し、
その弁済をした価額 及び その利息
を償還しなければならない。
次条 (第503条(債権者による債権証書の交付等))

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