6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第484条 (弁済の場所)
民法    全条文     全編章
第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 弁済    全条文     編章別条文→     次款 →
第1目 総則    全条文     編章別条文→     次目 →
(弁済の場所)
第484条   弁済をすべき場所について
別段の意思表示がないときは、

特定物の引渡しは
債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は
債権者の現在の住所において、
それぞれしなければならない。
次条 (第485条(弁済の費用))

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