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> 条文別 > 第484条 (弁済の場所)
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第1章 総則
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第1款 弁済
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第1目 総則
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(弁済の場所)
第484条
弁済をすべき場所について
別段の意思表示がないときは、
特定物の引渡しは
債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は
債権者の現在の住所において、
それぞれしなければならない。
次条 (第485条(弁済の費用))
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