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民法
> 条文別 > 第487条 (債権証書の返還請求)
民法
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第3編 債権
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第1章 総則
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第5節 債権の消滅
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第1款 弁済
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第1目 総則
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(債権証書の返還請求)
第487条
債権に関する証書がある場合において、
弁済をした者が全部の弁済をしたときは、
その証書の返還を請求することができる。
次条 (第488条(弁済の充当の指定))
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