6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第487条 (債権証書の返還請求)
民法    全条文     全編章
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(債権証書の返還請求)
第487条   債権に関する証書がある場合において、
弁済をした者が全部の弁済をしたときは、

その証書の返還を請求することができる。
次条 (第488条(弁済の充当の指定))

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