6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第508条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
民法    全条文     全編章
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第5節 債権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 相殺    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条   時効によって消滅した債権が
その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、

その債権者は、
相殺をすることができる。
次条 (第509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止))

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