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> 条文別 > 第508条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
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第3編 債権
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第1章 総則
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第5節 債権の消滅
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第2款 相殺
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(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条
時効によって消滅した債権が
その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、
その債権者は、
相殺をすることができる。
次条 (第509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止))
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