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> 条文別 > 第510条 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
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第1章 総則
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第5節 債権の消滅
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第2款 相殺
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(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第510条
債権が差押えを禁じたものであるときは、
その債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない。
次条 (第511条(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止))
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