(自筆証書遺言)
第968条
自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、
その全文、
日付
及び 氏名を
自書し、
これに印を押さなければならない。
遺言者が、
その全文、
日付
及び 氏名を
自書し、
これに印を押さなければならない。
2項
自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、
その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、 その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。
遺言者が、
その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、 その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。