6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第968条 (自筆証書遺言)
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(自筆証書遺言)
第968条  自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、
その全文、
日付
及び 氏名を
自書し、
これに印を押さなければならない。
2項  自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、
その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、

かつ、 その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。
次条 (第969条(公正証書遺言))

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