6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第7章 第2節 第1款 普通の方式
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 遺言の方式    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 普通の方式    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(普通の方式による遺言の種類)    条文別へ
第967条   遺言は、
自筆証書、
公正証書 又は 秘密証書
によってしなければならない。

ただし、 特別の方式によることを許す場合は、
この限りでない。
(自筆証書遺言)    条文別へ
第968条  自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、
その全文、
日付
及び 氏名を
自書し、
これに印を押さなければならない。
2項  自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、
その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、

かつ、 その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。
(公正証書遺言)    条文別へ
第969条   公正証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。
 証人二人以上の立会いがあること。
 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者 及び 証人に読み聞かせ、 又は 閲覧させること。
 遺言者 及び 証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、 遺言者が署名することができない場合は公証人がその事由を付記して署名に代えることができる。
 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)    条文別へ
第969条の2  口がきけない者が
公正証書によって遺言をする場合には、

遺言者は、
公証人 及び 証人の前で、
遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、
又は 自書して、
前条第2号の口授に代えなければならない。

この場合における
同条第3号の規定の適用については、
同号中「口述」とあるのは、
「通訳人の通訳による申述 又は 自書」とする。
2項  前条の遺言者 又は 証人が
耳が聞こえない者である場合には、

公証人は、
同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者 又は 証人に伝えて、
同号の読み聞かせに代えることができる。
3項  公証人は、
前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、
その旨をその証書に付記しなければならない。
(秘密証書遺言)    条文別へ
第970条  秘密証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。
 遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
 遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 遺言者が公証人一人 及び 証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨 並びに その筆者の氏名 及び 住所を申述すること。
 公証人がその証書を提出した日付 及び 遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者 及び 証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2項  第968条第2項の規定は、
秘密証書による遺言について準用する。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)    条文別へ
第971条   秘密証書による遺言は、
前条に定める方式に欠けるものがあっても、
第968条に定める方式を具備しているときは、

自筆証書による遺言としてその効力を有する。
(秘密証書遺言の方式の特則)    条文別へ
第972条  口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、
遺言者は、
公証人 及び 証人の前で、
その証書は自己の遺言書である旨
並びに その筆者の氏名 及び 住所を
通訳人の通訳により申述し、
又は 封紙に自書して、
第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
2項  前項の場合において、
遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、

公証人は、
その旨を封紙に記載しなければならない。
3項  第1項の場合において、
遺言者が封紙に自書したときは、

公証人は、
その旨を封紙に記載して、
第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。
(成年被後見人の遺言)    条文別へ
第973条  成年被後見人が
事理を弁識する能力を一時回復した時において
遺言をするには、

医師二人以上の立会いがなければならない。
2項  遺言に立ち会った医師は、
遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨
を遺言書に付記して、
これに署名し、
印を押さなければならない。

ただし、 秘密証書による遺言にあっては、
その封紙に
その旨の記載をし、
署名し、
印を押さなければならない。
(証人 及び 立会人の欠格事由)    条文別へ
第974条   に掲げる者は、
遺言の証人 又は 立会人となることができない。
 未成年者
 推定相続人 及び 受遺者 並びに これらの配偶者 及び 直系血族
 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記 及び 使用人
(共同遺言の禁止)    条文別へ
第975条   遺言は、
二人以上の者が同一の証書ですることができない。

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