6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第970条 (秘密証書遺言)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 遺言の方式    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 普通の方式    全条文     編章別条文→     次款 →
(秘密証書遺言)
第970条  秘密証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。
 遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
 遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 遺言者が公証人一人 及び 証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨 並びに その筆者の氏名 及び 住所を申述すること。
 公証人がその証書を提出した日付 及び 遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者 及び 証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2項  第968条第2項の規定は、
秘密証書による遺言について準用する。
次条 (第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト