(秘密証書遺言)
第970条
秘密証書によって遺言をするには、
次に掲げる方式に従わなければならない。
次に掲げる方式に従わなければならない。
1
遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2
遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3
遺言者が、公証人一人 及び
証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨 並びに
その筆者の氏名 及び
住所を申述すること。
4
公証人が、その証書を提出した日付 及び
遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者 及び
証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2項
第968条第2項の規定は、
秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書による遺言について準用する。