6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第7章 第2節 第2款 特別の方式
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第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 遺言の方式    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 特別の方式    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(死亡の危急に迫った者の遺言)    条文別へ
第976条  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、
証人3人以上の立会いをもって、
その一人に遺言の趣旨を口授して、

これをすることができる。
この場合においては、
その口授を受けた者が、
これを筆記して、
遺言者 及び 他の証人に
読み聞かせ、
又は 閲覧させ、
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、
これに署名し、
印を押さなければならない。
2項  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
遺言者は、
証人の前で、
遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、
同項の口授に代えなければならない。
3項  第1項後段の遺言者 又は 他の証人が耳が聞こえない者である場合には、
遺言の趣旨の口授 又は 申述を受けた者は、
同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者 又は 他の証人に伝えて、
同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4項  前3項の規定によりした遺言は、
遺言の日から20日以内に、
証人の一人 又は 利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、

その効力を生じない。
5項  家庭裁判所は、
前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、
これを確認することができない。
(伝染病隔離者の遺言)    条文別へ
第977条   伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、
警察官一人 及び 証人一人以上の立会いをもって
遺言書を作ることができる。
(在船者の遺言)    条文別へ
第978条   船舶中に在る者は、
船長 又は 事務員一人 及び 証人二人以上の立会いをもって
遺言書を作ることができる。
(船舶遭難者の遺言)    条文別へ
第979条  船舶が遭難した場合において、
当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、
証人二人以上の立会いをもって
口頭で遺言をすることができる。
2項  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
遺言者は、
通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3項  前2項の規定に従ってした遺言は、
証人が、
その趣旨を筆記して、
これに署名し、
印を押し、

かつ、 証人の一人 又は 利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、
その効力を生じない。
4項  第976条第5項の規定は、
前項の場合について準用する。
(遺言関係者の署名 及び 押印)    条文別へ
第980条   第977条 及び 第978条の場合には、
遺言者、
筆者、
立会人
及び 証人は、

各自遺言書に署名し、
印を押さなければならない。
(署名 又は 押印が不能の場合)    条文別へ
第981条   第977条から第979条までの場合において、
署名 又は 印を押すことのできない者があるときは、

立会人 又は 証人は、
その事由を付記しなければならない。
(普通の方式による遺言の規定の準用)    条文別へ
第982条   第968条第2項
及び 第973条から第975条までの規定は、

第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
(特別の方式による遺言の効力)    条文別へ
第983条   第976条から前条までの規定によりした遺言は、
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、
その効力を生じない。
(外国に在る日本人の遺言の方式)    条文別へ
第984条   日本の領事の駐在する地に在る日本人が
公正証書 又は 秘密証書によって遺言をしようとするときは、

公証人の職務は、
領事が行う。

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