6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第979条 (船舶遭難者の遺言)
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(船舶遭難者の遺言)
第979条  船舶が遭難した場合において、
当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、
証人二人以上の立会いをもって
口頭で遺言をすることができる。
2項  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、
遺言者は、
通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3項  前2項の規定に従ってした遺言は、
証人が、
その趣旨を筆記して、
これに署名し、
印を押し、

かつ、 証人の一人 又は 利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、
その効力を生じない。
4項  第976条第5項の規定は、
前項の場合について準用する。
次条 (第980条(遺言関係者の署名 及び 押印))

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