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民法
> 条文別 > 第983条 (特別の方式による遺言の効力)
民法
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第5編 相続
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第7章 遺言
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第2節 遺言の方式
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第2款 特別の方式
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(特別の方式による遺言の効力)
第983条
第976条から前条までの規定によりした遺言は、
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、
その効力を生じない。
次条 (第984条(外国に在る日本人の遺言の方式))
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