6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第972条 (秘密証書遺言の方式の特則)
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(秘密証書遺言の方式の特則)
第972条  口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、
遺言者は、
公証人 及び 証人の前で、
その証書は自己の遺言書である旨
並びに その筆者の氏名 及び 住所を
通訳人の通訳により申述し、
又は 封紙に自書して、
第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
2項  前項の場合において、
遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、

公証人は、
その旨を封紙に記載しなければならない。
3項  第1項の場合において、
遺言者が封紙に自書したときは、

公証人は、
その旨を封紙に記載して、
第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。
次条 (第973条(成年被後見人の遺言))

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