(株式の消却)
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第178条
株式会社は、
自己株式を消却することができる。
この場合においては、
消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類 及び 種類ごとの数)を定めなければならない。
自己株式を消却することができる。
この場合においては、
消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類 及び 種類ごとの数)を定めなければならない。
2項
取締役会設置会社においては、
前項後段の規定による決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
前項後段の規定による決定は、
取締役会の決議によらなければならない。