6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第4節 第5款 相続人等に対する売渡しの請求
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第5款 相続人等に対する売渡しの請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)    条文別へ
第174条   株式会社は、
相続その他の一般承継により当該株式会社の株式譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、
当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を

定款で定めることができる。
(売渡しの請求の決定)    条文別へ
第175条  株式会社は、
前条の規定による定款の定めがある場合において、
次条第1項の規定による請求をしようとするときは、

その都度、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 次条第1項の規定による請求をする株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 前号の株式を有する者の氏名 又は 名称
2項  前項第2号の者は、
同項の株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、 同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は
この限りでない。
(売渡しの請求)    条文別へ
第176条  株式会社は、
前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、
同項第2号の者に対し、
同項第1号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。

ただし、 当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは
この限りでない。
2項  前項の規定による請求は、
その請求に係る株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
3項  株式会社は、
いつでも、
第1項の規定による請求を撤回することができる。
(売買価格の決定)    条文別へ
第177条  前条第1項の規定による請求があった場合には、
第175条第1項第1号の株式の売買価格は、
株式会社と同項第2号の者との協議
によって定める。
2項  株式会社 又は 第175条第1項第2号の者は、
前条第1項の規定による請求があった日から20日以内に、
裁判所に対し、
売買価格の決定の申立てをすることができる。
3項  裁判所は、
前項の決定をするには、
前条第1項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4項  第1項の規定にかかわらず、
第2項の期間内に同項の申立てがあったときは、
当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第175条第1項第1号の株式の売買価格とする。
5項  第2項の期間内に同項の申立てがないとき当該期間内に第1項の協議が調った場合を除く。)は、
前条第1項の規定による請求は、
その効力を失う。

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