6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第175条 (売渡しの請求の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第5款 相続人等に対する売渡しの請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(売渡しの請求の決定)
第175条  株式会社は、
前条の規定による定款の定めがある場合において、
次条第1項の規定による請求をしようとするときは、

その都度、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 次条第1項の規定による請求をする株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 前号の株式を有する者の氏名 又は 名称
2項  前項第2号の者は、
同項の株主総会において議決権を行使することができない。
ただし、 同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は
この限りでない。
次条 (第176条(売渡しの請求))

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