6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第176条 (売渡しの請求)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 株式会社による自己の株式の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第5款 相続人等に対する売渡しの請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(売渡しの請求)
第176条  株式会社は、
前条第1項各号に掲げる事項を定めたときは、
同項第2号の者に対し、
同項第1号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。

ただし、 当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは
この限りでない。
2項  前項の規定による請求は、
その請求に係る株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
3項  株式会社は、
いつでも、
第1項の規定による請求を撤回することができる。
次条 (第177条(売買価格の決定))

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