6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第2節 第1款 募集事項の決定等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 新株予約権の発行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 募集事項の決定等    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(募集事項の決定)    条文別へ
第238条  株式会社は、
その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは
その都度、
募集新株予約権
当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
 募集新株予約権の内容 及び
 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。) 又は その算定方法
 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第676条各号に掲げる事項
 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第118条第1項、第179条第2項、第777条第1項、第787条第1項 又は 第808条第1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
2項  募集事項の決定は、
株主総会の決議によらなければならない。
3項  次に掲げる場合には、
取締役は、
前項の株主総会において、
第1号の条件 又は 第2号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
 第1項第2号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
 第1項第3号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
4項  種類株式発行会社において、
募集新株予約権の目的である株式の種類の全部 又は 一部が譲渡制限株式であるときは、

当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、
当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、
当該種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は
この限りでない。
5項  募集事項は、
第1項の募集ごとに、
均等に定めなければならない。
(募集事項の決定の委任)    条文別へ
第239条  前条第2項 及び 第4項の規定にかかわらず、
株主総会においては、
その決議によって、
募集事項の決定を取締役取締役会設置会社にあっては取締役会に委任することができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容 及び 数の上限
 前号の募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限
2項  次に掲げる場合には、
取締役は、
前項の株主総会において、
第1号の条件 又は 第2号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
 前項第2号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
 前項第3号に規定する場合において、同号の払込金額の下限が当該者に特に有利な金額であるとき。
3項  第1項の決議は、
割当日が当該決議の日から1年以内の日である前条第1項の募集についてのみ
その効力を有する。
4項  種類株式発行会社において、
募集新株予約権の目的である株式の種類の全部 又は 一部が譲渡制限株式であるときは、

当該募集新株予約権に関する募集事項の決定の委任は、
前条第4項の定款の定めがある場合を除き、
当該種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は
この限りでない。
(公開会社における募集事項の決定の特則)    条文別へ
第240条  第238条第3項各号に掲げる場合を除き、
公開会社における同条第2項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
この場合においては
前条の規定は
適用しない。
2項  公開会社は、
前項の規定により読み替えて適用する第238条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、
割当日の2週間前までに、
株主に対し、
当該募集事項を通知しなければならない。
3項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
4項  第2項の規定は
株式会社が募集事項について割当日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合
その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には

適用しない。
(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)    条文別へ
第241条  株式会社は、
第238条第1項の募集において、
株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。

この場合においては、
募集事項のほか、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権種類株式発行会社にあってはその目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のものの割当てを受ける権利を与える旨
 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
2項  前項の場合には、
同項第1号の株主当該株式会社を除く。)は、
その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。
ただし、 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、
これを切り捨てるものとする。
3項  第1項各号に掲げる事項を定める場合には、
募集事項 及び 同項各号に掲げる事項は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める方法によって定めなければならない。
 当該募集事項 及び 第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
 当該募集事項 及び 第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
4項  株式会社は、
第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、
同項第2号の期日の2週間前までに、
同項第1号の株主
当該株式会社を除く。)に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
 募集事項
 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容 及び
 第1項第2号の期日
5項  第238条第2項から第4項まで 及び 前2条の規定は
第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には
適用しない。

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