6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第2節 第2款 募集新株予約権の割当て
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 新株予約権の発行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 募集新株予約権の割当て    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(募集新株予約権の申込み)    条文別へ
第242条  株式会社は、
第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
 株式会社の商号
 募集事項
 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項  第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名 又は 名称 及び 住所
 引き受けようとする募集新株予約権の数
3項  前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、

同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
4項  第1項の規定は
株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合
その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には

適用しない。
5項  株式会社は、
第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、
直ちに、
その旨 及び 当該変更があった事項を第2項の申込みをした者
(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6項  募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、
申込者募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、
その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
7項  株式会社が申込者に対してする通知 又は 催告は、
第2項第1号の住所当該申込者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先にあてて発すれば足りる。
8項  前項の通知 又は 催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
(募集新株予約権の割当て)    条文別へ
第243条  株式会社は、
申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、
かつ、 その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。
この場合において、
株式会社は、
当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、
前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2項  次に掲げる場合には、
前項の規定による決定は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によらなければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
 募集新株予約権の目的である株式の全部 又は 一部が譲渡制限株式である場合
 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権新株予約権であって譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)である場合
3項  株式会社は、
割当日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数
当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては当該新株予約権付社債についての社債の種類 及び 各社債の金額の合計額を含む。)を通知しなければならない。
4項  第241条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合において、
株主が同条第1項第2号の期日までに前条第2項の申込みをしないときは、

当該株主は、
募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。
(募集新株予約権の申込み 及び 割当てに関する特則)    条文別へ
第244条  前2条の規定は
募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には
適用しない。
2項  募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における
前項の規定の適用については、
同項中「の引受け」とあるのは、
及び 当該募集新株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。
3項  第1項に規定する場合において、
次に掲げるときは、

株式会社は、
株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、
同項の契約の承認を受けなければならない。

ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
 募集新株予約権の目的である株式の全部 又は 一部が譲渡制限株式であるとき。
 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。
(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)    条文別へ
第244条の2  公開会社は、
募集新株予約権の割当てを受けた申込者 又は 前条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、
第1号に掲げる数
第2号に掲げる数に対する割合が
2分の1を超える場合には、

割当日の2週間前までに、
株主に対し、
当該引受人
(以下この項 及び 第5項において「特定引受人」という。)の氏名 又は 名称 及び 住所、
当該特定引受人についての第1号に掲げる数
その他の法務省令で定める事項
を通知しなければならない。

ただし、 当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合
又は 第241条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、

この限りでない。
 当該引受人その子会社等を含む。がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
 前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
2項  前項第1号に規定する「交付株式」とは、
募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがある場合における
同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
3項  第1項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
4項  第1項の規定にかかわらず、
株式会社が同項の事項について割当日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合
その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、

第1項の規定による通知は、
することを要しない。
5項  総株主この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。
の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の議決権を有する株主が
第1項の規定による通知 又は 第3項の公告の日
前項の場合にあっては法務省令で定める日
から2週間以内に
特定引受人
その子会社等を含む。以下この項において同じ。)
による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、
当該公開会社は、
割当日の前日までに、
株主総会の決議によって、
当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て
又は 当該特定引受人との間の前条第1項の契約
の承認を受けなければならない。

ただし、 当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、
当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、

この限りでない。
6項  第309条第1項の規定にかかわらず、
前項の株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
をもって行わなければならない。
(新株予約権者となる日)    条文別へ
第245条  次の各号に掲げる者は、
割当日に、
当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権
 第244条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権
2項  募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、
前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、
当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。

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