(募集新株予約権に係る払込み)
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第246条
第238条第1項第3号に規定する場合には、
新株予約権者は、
募集新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の初日の前日(第238条第1項第5号に規定する場合にあっては、同号の期日。第3項において「払込期日」という。)までに、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
新株予約権者は、
募集新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の初日の前日(第238条第1項第5号に規定する場合にあっては、同号の期日。第3項において「払込期日」という。)までに、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
新株予約権者は、
株式会社の承諾を得て、
同項の規定による払込みに代えて、
払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、
又は 当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
新株予約権者は、
株式会社の承諾を得て、
同項の規定による払込みに代えて、
払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、
又は 当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。
3項
第238条第1項第3号に規定する場合には、
新株予約権者は、
募集新株予約権についての払込期日までに、
それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付 又は 当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、
当該募集新株予約権を行使することができない。
新株予約権者は、
募集新株予約権についての払込期日までに、
それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込み(当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付 又は 当該株式会社に対する債権をもってする相殺を含む。)をしないときは、
当該募集新株予約権を行使することができない。