6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第2節 第4款 募集新株予約権の発行をやめることの請求
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 新株予約権の発行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 募集新株予約権の発行をやめることの請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(募集新株予約権の発行をやめることの請求)    条文別へ
第247条   次に掲げる場合において、
株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

株主は、
株式会社に対し、
第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
 当該新株予約権の発行が法令 又は 定款に違反する場合
 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合

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