(募集新株予約権の申込み)
第242条
株式会社は、
第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
1
株式会社の商号
2
募集事項
3
新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
4
前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項
第238条第1項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者は、
次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
1
申込みをする者の氏名 又は
名称 及び
住所
2
引き受けようとする募集新株予約権の数
3項
前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて、
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
同項の書面の交付に代えて、
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
4項
第1項の規定は、
株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合
その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、
適用しない。
株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合
その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、
適用しない。
5項
株式会社は、
第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、
直ちに、
その旨 及び 当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、
直ちに、
その旨 及び 当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6項
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、
申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、
その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
申込者(募集新株予約権のみの申込みをした者に限る。)は、
その申込みに係る募集新株予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。
7項
株式会社が申込者に対してする通知 又は
催告は、
第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
8項
前項の通知 又は
催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。