6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第244条の2 (公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 新株予約権の発行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 募集新株予約権の割当て    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
第244条の2  公開会社は、
募集新株予約権の割当てを受けた申込者 又は 前条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、
第1号に掲げる数
第2号に掲げる数に対する割合が
2分の1を超える場合には、

割当日の2週間前までに、
株主に対し、
当該引受人
(以下この項 及び 第5項において「特定引受人」という。)の氏名 又は 名称 及び 住所、
当該特定引受人についての第1号に掲げる数
その他の法務省令で定める事項
を通知しなければならない。

ただし、 当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合
又は 第241条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、

この限りでない。
 当該引受人その子会社等を含む。がその引き受けた募集新株予約権に係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数
 前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数
2項  前項第1号に規定する「交付株式」とは、
募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第236条第1項第7号ニに掲げる事項についての定めがある場合における
同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
3項  第1項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
4項  第1項の規定にかかわらず、
株式会社が同項の事項について割当日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項から第3項までの届出をしている場合
その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、

第1項の規定による通知は、
することを要しない。
5項  総株主この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。
の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の議決権を有する株主が
第1項の規定による通知 又は 第3項の公告の日
前項の場合にあっては法務省令で定める日
から2週間以内に
特定引受人
その子会社等を含む。以下この項において同じ。)
による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、
当該公開会社は、
割当日の前日までに、
株主総会の決議によって、
当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て
又は 当該特定引受人との間の前条第1項の契約
の承認を受けなければならない。

ただし、 当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、
当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、

この限りでない。
6項  第309条第1項の規定にかかわらず、
前項の株主総会の決議は、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
をもって行わなければならない。
次条 (第245条(新株予約権者となる日))

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