(株主に対する通知等)
第181条
株式会社は、
効力発生日の2週間前までに、
株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。) 及び その登録株式質権者に対し、
同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
効力発生日の2週間前までに、
株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。) 及び その登録株式質権者に対し、
同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2項
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。