(効力の発生)
第182条
株主は、
効力発生日に、
その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式
の株主となる。
効力発生日に、
その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式
の株主となる。
2項
株式の併合をした株式会社は、
効力発生日に、
第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、
当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
効力発生日に、
第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、
当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。