6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第182条 (効力の発生)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の併合    全条文     編章別条文→     次款 →
(効力の発生)
第182条  株主は、
効力発生日に、
その日の前日に有する株式種類株式発行会社にあっては第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に
同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式
の株主となる。
2項  株式の併合をした株式会社は、
効力発生日に、
第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、

当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
次条 (第182条の2(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き 及び 閲覧等))

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