6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第182条の2 (株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
会社法    全条文     全編章
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の併合    全条文     編章別条文→     次款 →
(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第182条の2  株式の併合単元株式数種類株式発行会社にあっては第180条第2項第3号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、
次に掲げる日のいずれか早い日から
効力発生日後6箇月を経過する日までの間、
同項各号に掲げる事項
その他法務省令で定める事項
を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
 第180条第2項の株主総会株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては当該種類株主総会を含む。第182条の4第2項において同じ。)の日の2週間前の日第319条第1項の場合にあっては同項の提案があった日)
 第182条の4第3項の規定により読み替えて適用する第181条第1項の規定による株主に対する通知の日 又は 第181条第2項の公告の日のいずれか早い日
2項  株式の併合をする株式会社の株主は、
当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
次条 (第182条の3(株式の併合をやめることの請求))

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