6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第182条の5 (株式の価格の決定等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の併合    全条文     編章別条文→     次款 →
(株式の価格の決定等)
第182条の5  株式買取請求があった場合において、
株式の価格の決定について、
株主と株式会社との間に協議が調ったときは、

株式会社は、
効力発生日から60日以内に
その支払をしなければならない。
2項  株式の価格の決定について、
効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、

株主 又は 株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項  前条第6項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、

その期間の満了後は、
株主は、
いつでも、
株式買取請求を撤回することができる。
4項  株式会社は、
裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
5項  株式会社は、
株式の価格の決定があるまでは、
株主に対し、
当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項  株式買取請求に係る株式の買取りは、
効力発生日に、
その効力を生ずる。
7項  株券発行会社は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、
その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
次条 (第182条の6(株式の併合に関する書面等の備置き 及び 閲覧等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト