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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 株式の併合等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 株式の併合    全条文     編章別条文→     次款 →
(株式の併合に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第182条の6  株式の併合をした株式会社は、
効力発生日後遅滞なく、
株式の併合が効力を生じた時における発行済株式
種類株式発行会社にあっては第180条第2項第3号の種類の発行済株式の総数
その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項
を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を作成しなければならない。
2項  株式会社は、
効力発生日から6箇月間、
前項の書面 又は 電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項  株式の併合をした株式会社の株主
又は 効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、

当該株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
次条 (第183条(株式の分割))

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