6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第216条 (株券の記載事項)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(株券の記載事項)
第216条   株券には、
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
株券発行会社の代表取締役
(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)
がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
 株券発行会社の商号
 当該株券に係る株式の数
 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類 及び その内容
次条 (第217条(株券不所持の申出))

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