6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第9節 第2款 株券の提出等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 株券の提出等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(株券の提出に関する公告等)    条文別へ
第219条  株券発行会社は、
次の各号に掲げる行為をする場合には、
当該行為の効力が生ずる日第4号の2に掲げる行為をする場合にあっては第179条の2第1項第5号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を
株券提出日の1箇月前までに、公告し、

かつ、 当該株式の株主 及び その登録株式質権者には、
各別にこれを通知しなければならない。

ただし、 当該株式の全部について株券を発行していない場合は、
この限りでない。
 第107条第1項第1号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式種類株式発行会社にあっては当該事項についての定めを設ける種類の株式)
 株式の併合 全部の株式種類株式発行会社にあっては第180条第2項第3号の種類の株式)
 第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式
 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式
4の2  第179条の3第1項の承認 売渡株式
 組織変更 全部の株式
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式
 株式交換 全部の株式
 株式移転 全部の株式
2項  株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、
株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、

当該各号に定める者は、
当該株券の提出があるまでの間、
当該行為第2号に掲げる行為をする場合にあっては株式売渡請求に係る売渡株式の取得によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
 前項第1号から第4号までに掲げる行為 当該株券発行会社
 第179条の3第1項の承認 特別支配株主
 組織変更 第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。 第749条第1項に規定する吸収合併存続会社 又は 第753条第1項に規定する新設合併設立会社
 株式交換 第767条に規定する株式交換完全親会社
 株式移転 第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
3項  第1項各号に定める株式に係る株券は、
株券提出日に無効となる。
4項  第1項第4号の2の規定による公告 及び 通知の費用は、
特別支配株主の負担とする。
(株券の提出をすることができない場合)    条文別へ
第220条  前条第1項各号に掲げる行為をした場合において、
株券を提出することができない者があるときは、

株券発行会社は、
その者の請求により、
利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。
ただし、 当該期間は、
3箇月を下ることができない。
2項  株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、
同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、

前条第2項各号に定める者は、
前項の請求をした者に対し、
同条第2項の金銭等を交付することができる。
3項  第1項の規定による公告の費用は、
同項の請求をした者の負担とする。

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