6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第9節 第1款 総則
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(株券を発行する旨の定款の定め)    条文別へ
第214条   株式会社は、
その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨を
定款で定めることができる。
(株券の発行)    条文別へ
第215条  株券発行会社は、
株式を発行した日以後
遅滞なく、
当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2項  株券発行会社は、
株式の併合をしたときは、
第180条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3項  株券発行会社は、
株式の分割をしたときは、
第183条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
分割した株式に係る株券
既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4項  前3項の規定にかかわらず、
公開会社でない株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、
これらの規定の株券を発行しないことができる。
(株券の記載事項)    条文別へ
第216条   株券には、
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
株券発行会社の代表取締役
(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)
がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
 株券発行会社の商号
 当該株券に係る株式の数
 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類 及び その内容
(株券不所持の申出)    条文別へ
第217条  株券発行会社の株主は、
当該株券発行会社に対し、
当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
2項  前項の規定による申出は、
その申出に係る株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
この場合において、
当該株式に係る株券が発行されているときは、

当該株主は、
当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
3項  第1項の規定による申出を受けた株券発行会社は、
遅滞なく、
前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を
株主名簿に記載し、 又は 記録しなければならない。
4項  株券発行会社は、
前項の規定による記載 又は 記録をしたときは、
第2項前段の株式に係る株券を発行することができない。
5項  第2項後段の規定により提出された株券は、
第3項の規定による記載 又は 記録をした時において、
無効となる。
6項  第1項の規定による申出をした株主は、
いつでも、
株券発行会社に対し、
第2項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。

この場合において、
第2項後段の規定により提出された株券があるときは、

株券の発行に要する費用は、
当該株主の負担とする。
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)    条文別へ
第218条  株券発行会社は、
その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは
当該定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、
次に掲げる事項を公告し、

かつ、 株主 及び 登録株式質権者には、
各別にこれを通知しなければならない。
 その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
 定款の変更がその効力を生ずる日
 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2項  株券発行会社の株式に係る株券は、
前項第2号の日に
無効となる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
株式の全部について株券を発行していない株券発行会社が
その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には
同項第2号の日の2週間前までに、
株主 及び 登録株式質権者に対し、
同項第1号 及び 第2号に掲げる事項を通知すれば
足りる。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  第1項に規定する場合には、
株式の質権者登録株式質権者を除く。)は、
同項第2号の日の前日までに、
株券発行会社に対し、
第148条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、
又は 記録することを請求することができる。

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