6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第218条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)
第218条  株券発行会社は、
その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは
当該定款の変更の効力が生ずる日の2週間前までに、
次に掲げる事項を公告し、

かつ、 株主 及び 登録株式質権者には、
各別にこれを通知しなければならない。
 その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
 定款の変更がその効力を生ずる日
 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
2項  株券発行会社の株式に係る株券は、
前項第2号の日に
無効となる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
株式の全部について株券を発行していない株券発行会社が
その株式種類株式発行会社にあっては全部の種類の株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には
同項第2号の日の2週間前までに、
株主 及び 登録株式質権者に対し、
同項第1号 及び 第2号に掲げる事項を通知すれば
足りる。
4項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
5項  第1項に規定する場合には、
株式の質権者登録株式質権者を除く。)は、
同項第2号の日の前日までに、
株券発行会社に対し、
第148条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、
又は 記録することを請求することができる。
次条 (第219条(株券の提出に関する公告等))

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