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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(株券の発行)
第215条  株券発行会社は、
株式を発行した日以後
遅滞なく、
当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2項  株券発行会社は、
株式の併合をしたときは、
第180条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3項  株券発行会社は、
株式の分割をしたときは、
第183条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
分割した株式に係る株券
既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4項  前3項の規定にかかわらず、
公開会社でない株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、
これらの規定の株券を発行しないことができる。
次条 (第216条(株券の記載事項))

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