(株券の発行)
第215条
株券発行会社は、
株式を発行した日以後
遅滞なく、
当該株式に係る株券を発行しなければならない。
株式を発行した日以後
遅滞なく、
当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2項
株券発行会社は、
株式の併合をしたときは、
第180条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
株式の併合をしたときは、
第180条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3項
株券発行会社は、
株式の分割をしたときは、
第183条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
株式の分割をしたときは、
第183条第2項第2号の日以後
遅滞なく、
分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4項
前3項の規定にかかわらず、
公開会社でない株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、
これらの規定の株券を発行しないことができる。
公開会社でない株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、
これらの規定の株券を発行しないことができる。