6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第222条 (株券喪失登録簿に関する事務の委託)
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第9節 株券    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 株券喪失登録    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
第222条   株券発行会社における第123条の規定の適用については、
同条中「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿 及び 株券喪失登録簿の」と、
「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿 及び 株券喪失登録簿に」とする。
次条 (第223条(株券喪失登録の請求))

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