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会社法
> 条文別 > 第222条 (株券喪失登録簿に関する事務の委託)
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第9節 株券
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第3款 株券喪失登録
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(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
第222条
株券発行会社における第123条の規定の適用については、
同条中「株主名簿の」とあるのは
「株主名簿
及び
株券喪失登録簿の」と、
「株主名簿に」とあるのは
「株主名簿
及び
株券喪失登録簿に」とする。
次条 (第223条(株券喪失登録の請求))
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