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会社法
> 条文別 > 第228条 (株券の無効)
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第2編 株式会社
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第2章 株式
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第9節 株券
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第3款 株券喪失登録
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(株券の無効)
第228条
株券喪失登録
(
抹消されたものを除く
。)
がされた株券は、
株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に
無効となる。
2項
前項の規定により株券が無効となった場合には、
株券発行会社は、
当該株券についての株券喪失登録者に対し、
株券を再発行しなければならない。
次条 (第229条(異議催告手続との関係))
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