(株券喪失登録者に対する通知等)
第232条
株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知 又は
催告は、
株券喪失登録簿に記載し、 又は 記録した
当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
株券喪失登録簿に記載し、 又は 記録した
当該株券喪失登録者の住所(当該株券喪失登録者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を株券発行会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
2項
前項の通知 又は
催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。