6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第363条 (取締役会設置会社の取締役の権限)
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第1款 権限等    全条文     編章別条文→     次款 →
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第363条  次に掲げる取締役は、
取締役会設置会社の業務を執行する。
 代表取締役
 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2項  前項各号に掲げる取締役は、
3箇月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
次条 (第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表))

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