6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第5節 第1款 権限等
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 取締役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 権限等    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(取締役会の権限等)    条文別へ
第362条  取締役会は、
すべての取締役で組織する。
2項  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
 取締役会設置会社の業務執行の決定
 取締役の職務の執行の監督
 代表取締役の選定 及び 解職
3項  取締役会は、
取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4項  取締役会は、
次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を
取締役に委任することができない。
 重要な財産の処分 及び 譲受け
 多額の借財
 支配人その他の重要な使用人の選任 及び 解任
 支店その他の重要な組織の設置、変更 及び 廃止
 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
 取締役の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務 並びに 当該株式会社 及び その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
5項  大会社である取締役会設置会社においては、
取締役会は、
前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。
(取締役会設置会社の取締役の権限)    条文別へ
第363条  次に掲げる取締役は、
取締役会設置会社の業務を執行する。
 代表取締役
 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2項  前項各号に掲げる取締役は、
3箇月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)    条文別へ
第364条   第353条に規定する場合には、
取締役会は、
同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、
同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
(競業 及び 取締役会設置会社との取引等の制限)    条文別へ
第365条  取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、
同条第1項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
2項  取締役会設置会社においては、
第356条第1項各号の取引をした取締役は、
当該取引後、
遅滞なく、
当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

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