6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第5節 第2款 運営
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 取締役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(招集権者)    条文別へ
第366条  取締役会は、
各取締役が招集する。
ただし、 取締役会を招集する取締役を定款 又は 取締役会で定めたときは
その取締役が招集する。
2項  前項ただし書に規定する場合には、
同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、
招集権者に対し、
取締役会の目的である事項を示して、
取締役会の招集を請求することができる。
3項  前項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、

その請求をした取締役は、
取締役会を招集することができる。
(株主による招集の請求)    条文別へ
第367条  取締役会設置会社監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。の株主は、
取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがあると認めるときは、

取締役会の招集を請求することができる。
2項  前項の規定による請求は
取締役前条第1項ただし書に規定する場合にあっては招集権者に対し、
取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3項  前条第3項の規定は、
第1項の規定による請求があった場合
について準用する。
4項  第1項の規定による請求を行った株主は、
当該請求に基づき招集され、
又は 前項において準用する前条第3項の規定により招集した
取締役会に出席し、
意見を述べることができる。
(招集手続)    条文別へ
第368条  取締役会を招集する者は、
取締役会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
各取締役
監査役設置会社にあっては各取締役 及び 各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役会は、
取締役監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
(取締役会の決議)    条文別へ
第369条  取締役会の決議は、
議決に加わることができる取締役の過半数これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上が出席し、
その過半数
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上をもって行う。
2項  前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、
議決に加わることができない。
3項  取締役会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、

議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した取締役 及び 監査役は
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
4項  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5項  取締役会の決議に参加した取締役であって
第3項の議事録に異議をとどめないものは、

その決議に賛成したものと推定する。
(取締役会の決議の省略)    条文別へ
第370条   取締役会設置会社は、
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき取締役
当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面 又は 電磁的記録により
同意の意思表示をしたとき
監査役設置会社にあっては監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、
当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を
定款で定めることができる。
(議事録等)    条文別へ
第371条  取締役会設置会社は、
取締役会の日前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、
第369条第3項の議事録
又は 前条の意思表示を
記載し、 若しくは 記録した
書面 若しくは 電磁的記録
(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。
2項  株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
3項  監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社における
前項の規定の適用については、

同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、
「裁判所の許可を得て」とする。
4項  取締役会設置会社の債権者は、
役員 又は 執行役の責任を追及するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。
5項  前項の規定は、
取締役会設置会社の親会社社員が
その権利を行使するため必要があるとき

について準用する。
6項  裁判所は、
第3項において読み替えて適用する
第2項各号に掲げる請求
又は 第4項
前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求
に係る閲覧 又は 謄写をすることにより、
当該取締役会設置会社 又は その親会社 若しくは 子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、

第3項において読み替えて適用する
第2項の許可 又は 第4項の許可をすることができない。
(取締役会への報告の省略)    条文別へ
第372条  取締役、会計参与、監査役 又は 会計監査人が
取締役
監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役の全員に対して
取締役会に報告すべき事項を通知したときは、

当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2項  前項の規定は
第363条第2項の規定による報告については
適用しない。
3項  指名委員会等設置会社についての前2項の規定の適用については、
第1項中「監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「会計監査人 又は 執行役」と、
「取締役監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役」とあるのは
「取締役」と、
前項中「第363条第2項」とあるのは
「第417条第4項」とする。
(特別取締役による取締役会の決議)    条文別へ
第373条  第369条第1項の規定にかかわらず、
取締役会設置会社指名委員会等設置会社を除く。
次に掲げる要件のいずれにも該当する場合監査等委員会設置会社にあっては第399条の13第5項に規定する場合 又は 同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。には、
取締役会は、
第362条第4項第1号 及び 第2号
又は 第399条の13第4項第1号 及び 第2号
に掲げる事項についての取締役会の決議については、

あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、
議決に加わることができるものの過半数
これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上が出席し、
その過半数
これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上をもって
行うことができる旨を定めることができる。
 取締役の数が6人以上であること。
 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
2項  前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、
特別取締役以外の取締役は、
第362条第4項第1号 及び 第2号
又は 第399条の13第4項第1号 及び 第2号
に掲げる事項の決定をする取締役会に
出席することを要しない。

この場合における
第366条第1項本文 及び 第368条の規定の適用については、
第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは
「各特別取締役第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、
第368条第1項中「定款」とあるのは
「取締役会」と、
「各取締役」とあるのは
「各特別取締役」と、
同条第2項中「取締役(」とあるのは
「特別取締役(」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「特別取締役 及び 」とする。
3項  特別取締役の互選によって定められた者は、
前項の取締役会の決議後、
遅滞なく、
当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
4項  第366条第1項本文を除く。
第367条、
第369条第1項、
第370条及
び第399条の14の規定は、

第2項の取締役会については、
適用しない。

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