(招集手続)
第368条
取締役会を招集する者は、
取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、
各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役 及び 各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、
各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役 及び 各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
取締役会は、
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
取締役会は、
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。