6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第368条 (招集手続)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 取締役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款
(招集手続)
第368条  取締役会を招集する者は、
取締役会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
各取締役
監査役設置会社にあっては各取締役 及び 各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役会は、
取締役監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
次条 (第369条(取締役会の決議))

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