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第5節 取締役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款
(取締役会への報告の省略)
第372条  取締役、会計参与、監査役 又は 会計監査人が
取締役
監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役の全員に対して
取締役会に報告すべき事項を通知したときは、

当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2項  前項の規定は
第363条第2項の規定による報告については
適用しない。
3項  指名委員会等設置会社についての前2項の規定の適用については、
第1項中「監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「会計監査人 又は 執行役」と、
「取締役監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役」とあるのは
「取締役」と、
前項中「第363条第2項」とあるのは
「第417条第4項」とする。
次条 (第373条(特別取締役による取締役会の決議))

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