(取締役会への報告の省略)
第372条
取締役、会計参与、監査役 又は
会計監査人が
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)の全員に対して
取締役会に報告すべき事項を通知したときは、
当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)の全員に対して
取締役会に報告すべき事項を通知したときは、
当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
2項
前項の規定は、
第363条第2項の規定による報告については、
適用しない。
第363条第2項の規定による報告については、
適用しない。
3項
指名委員会等設置会社についての前2項の規定の適用については、
第1項中「監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「会計監査人 又は 執行役」と、
「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)」とあるのは
「取締役」と、
前項中「第363条第2項」とあるのは
「第417条第4項」とする。
第1項中「監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「会計監査人 又は 執行役」と、
「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役 及び 監査役)」とあるのは
「取締役」と、
前項中「第363条第2項」とあるのは
「第417条第4項」とする。