6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第373条 (特別取締役による取締役会の決議)
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第5節 取締役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款
(特別取締役による取締役会の決議)
第373条  第369条第1項の規定にかかわらず、
取締役会設置会社指名委員会等設置会社を除く。
次に掲げる要件のいずれにも該当する場合監査等委員会設置会社にあっては第399条の13第5項に規定する場合 又は 同条第6項の規定による定款の定めがある場合を除く。には、
取締役会は、
第362条第4項第1号 及び 第2号
又は 第399条の13第4項第1号 及び 第2号
に掲げる事項についての取締役会の決議については、

あらかじめ選定した3人以上の取締役(以下この章において「特別取締役」という。)のうち、
議決に加わることができるものの過半数
これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上が出席し、
その過半数
これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあってはその割合以上をもって
行うことができる旨を定めることができる。
 取締役の数が6人以上であること。
 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。
2項  前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、
特別取締役以外の取締役は、
第362条第4項第1号 及び 第2号
又は 第399条の13第4項第1号 及び 第2号
に掲げる事項の決定をする取締役会に
出席することを要しない。

この場合における
第366条第1項本文 及び 第368条の規定の適用については、
第366条第1項本文中「各取締役」とあるのは
「各特別取締役第373条第1項に規定する特別取締役をいう。第368条において同じ。)」と、
第368条第1項中「定款」とあるのは
「取締役会」と、
「各取締役」とあるのは
「各特別取締役」と、
同条第2項中「取締役(」とあるのは
「特別取締役(」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「特別取締役 及び 」とする。
3項  特別取締役の互選によって定められた者は、
前項の取締役会の決議後、
遅滞なく、
当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。
4項  第366条第1項本文を除く。
第367条、
第369条第1項、
第370条及
び第399条の14の規定は、

第2項の取締役会については、
適用しない。
次条 (第374条(会計参与の権限))

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