6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第367条 (株主による招集の請求)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 取締役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款
(株主による招集の請求)
第367条  取締役会設置会社監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。の株主は、
取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがあると認めるときは、

取締役会の招集を請求することができる。
2項  前項の規定による請求は
取締役前条第1項ただし書に規定する場合にあっては招集権者に対し、
取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3項  前条第3項の規定は、
第1項の規定による請求があった場合
について準用する。
4項  第1項の規定による請求を行った株主は、
当該請求に基づき招集され、
又は 前項において準用する前条第3項の規定により招集した
取締役会に出席し、
意見を述べることができる。
次条 (第368条(招集手続))

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