(株主による招集の請求)
第367条
取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び
指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、
取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがあると認めるときは、
取締役会の招集を請求することができる。
取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがあると認めるときは、
取締役会の招集を請求することができる。
2項
前項の規定による請求は、
取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、
取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、
取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3項
前条第3項の規定は、
第1項の規定による請求があった場合
について準用する。
第1項の規定による請求があった場合
について準用する。
4項
第1項の規定による請求を行った株主は、
当該請求に基づき招集され、
又は 前項において準用する前条第3項の規定により招集した
取締役会に出席し、
意見を述べることができる。
当該請求に基づき招集され、
又は 前項において準用する前条第3項の規定により招集した
取締役会に出席し、
意見を述べることができる。