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会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 取締役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款
(取締役会の決議の省略)
第370条   取締役会設置会社は、
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき取締役
当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面 又は 電磁的記録により
同意の意思表示をしたとき
監査役設置会社にあっては監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、
当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を
定款で定めることができる。
次条 (第371条(議事録等))

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