(競業 及び
取締役会設置会社との取引等の制限)
第365条
取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、
同条第1項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
同条第1項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
2項
取締役会設置会社においては、
第356条第1項各号の取引をした取締役は、
当該取引後、
遅滞なく、
当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
第356条第1項各号の取引をした取締役は、
当該取引後、
遅滞なく、
当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。